<無保険状態の市民の解消を>
(森 本) つぎに、昨年の12月議会でも質問しましたが、保険証を持たない無保険状態の市民を解消する対策について質問します。
保険証を持っていないがために、病気になっても医療が受けられず、手遅れとなり、死亡する事件が後を絶ちません。雇用不安の中、派遣切り等で収入も途絶え、高い国民健康保険料が払えないために、保険証を持てない市民が増えています。新聞やテレビでも特集が組まれるなど、国民皆保険が崩壊する状況が広がっています。
そういう状況のもと、国では、世論にも押され、資格証明書発行世帯の子どもたちには、本年4月から保険証(短期証)を交付するようになりました。また、子ども以外でも病気になった場合は、保険証をだすようになりました。
しかし、国保料の滞納による未更新世帯には、子どもも含めて、保険証がない無保険の状態が続いています。その数は、2008年6月の資料で、資格証発行世帯より多い4313世帯にものぼっています。
国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦であり、保険証は、無条件に交付すべきだと思いますがいかがでしょうか。
また先般、75歳以上の高齢者で、年金額が少ないため、年金からの天引きができない普通徴収になっている後期高齢者の保険料滞納者4609人にたいし、各区役所から支払い催告書が送られました。
催告書には「お支払いがない場合は、財産差押え等滞納処分を受けることがあります。資格証明書が交付され、全額(10割)負担していただきます」「短期証になります」など、脅しのような文面がならんでいます。
後期高齢者医療制度は、広域連合が行っていますが、広域連合では「資格証明書や短期証の発行」について、具体的な方針は、まだ決まっていません。にもかかわらず、神戸市は、このような通知を出しました。
催告書を送りつけられた高齢者からは、「病院にいけなくなるのか」など不安な声が寄せられています。
後期高齢者医療制度のまえの制度である老人保険制度では、資格証の発行はなく、すべての高齢者に保険証が交付されていました。
高齢者に、このような脅しのような内容の催告書をおくるはやめ、短期証・資格証の発行そのものをやめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
(梶本副市長) 国民健康保険について。国保の未更新世帯を含めて、無条件に保険証を出すようにというが、国保加入者については、退職して、就職されてから他の保険に移動する方も多い。年間82000件ある。 そうした中で、保険証の有効を1年として毎年更新している。区役所に来てもらい、他の健康保険に加入した場合などの資格確認をする。滞納が生じている世帯については、状況を確認し、納付相談をして、保険料納付に結びつけている。
未更新世帯というのは、区役所に来て頂けない方、保険の期間が切れているのに来ない。来庁してもらい、保険料の納付相談をすることで、保険証を交付することにしている。未更新世帯は、最初の更新案内だけでなく、繰り返し4回送付している。来庁して頂けるよう案内をしているが、それでもなお、来庁頂けない世帯については、居住実態のない世帯を除き、電話や訪問などを図って努めている。
居住実態のない世帯のほか、接触によって、他の健康保険に入っている世帯もある。保険証の更新にあたっては、居住事実と納付相談をする必要がある。無条件に交付するのでなく、接触をすることによって積極的に保険証の更新につなげたい。連絡が取れない(市民に)、無条件に保険証を発行することはあり得ない。
離職等で勤務先が変わり健康保険の資格を喪失した人には、加入届を出してもらうことで保険証を交付する。提出されていない方には速やかに役所に提出をしてほしい。
後期高齢者について、保険料滞納者に保険証の返還等を通知する催告書、資格証明書の発行をやめるべきというが、後期高齢者医療は、5月19日に滞納の4600人に対して催告書を通知した。送付は保険料滞納者に対する債券を適正に管理する上での必要な行為だ。負担の公平性からも必要だ。法令上、財産差し押さえなど資格証の発行などが規定されているので、それを説明している。催告書を発送した人のうち、どのような人に資格証を交付するかは、昨年6月の政府与党の決定によって考えが示されている。広域連合においてもその考え方に従って、機械的・画一的に交付する取り扱いは避ける必要があると考えている。きめ細かな納付相談を行う。厚労省からも、機械的運用で医療を受ける機会が損なわれることのないよう、慎重にという指針も示されている。
広域連合も、市としても、保険料の適正な納付により資格証明書の発行に至らないよう、短期証の活用など、区役所での接触の機会の増加を図る。
(森 本) 国民健康保険、無資格についてだが、12月議会で副市長が答えたが、保険証がなくて医療が受けられないことで、その人が亡くなる事例が出ている。高い国民健康保険料、高齢者をはじめ若い方々も生活が大変な中、医療費保険料が払えない問題が起きているからだ。副市長はこう答えたが、厚労省からの通達にも機械的に扱わない、高齢者が医療を受けられない、という事例にならないようにと言われたが、まさにこれを実践してもらわなければいけない。催告書を出す中身の問題についても、みんな脅しではないか。財産取り上げる、保険証取り上げて短期証、10割負担の資格証。こんなことを言われたら、市民はビクビクして窓口にも行けなくなる。改善してほしい。
何回も言われたが、後期高齢者の4000人や未更新の4000人の中には他の保険に移っていたりする方も沢山いるだろうが、12月議会に質問した無保険の子どものことでも明らかになっている。区役所に来てくれというが、違う保険に入っていることも分かっているのに、未交付で区役所においていたり、特別な事情がある人が多い。催促だけでなく、電話や訪問をしながら、市民の実態をきちんと把握して、保険者の状況に応じて、分納、減免、徴収猶予制度を説明してください。水道料の滞納などしている場合であれば、総合的な対策をして、ちゃんと保険証が出るようにしなさい、と国からの通達も出ている。温かい施策、対応をお願いしたい。
(梶本副市長) 保険証の更新にあたっては、資格の確認をするという意味では、まず区役所に来てもらわないといけない。保険料が収められない事情あると思うが、どういう事情があるのか。4回にわたって何度も来ていただけるように送付の案内をしている。
それと、資格証交付の人と未更新の人は違う。未更新は、基本的には窓口に来てもらえば、渡すといっている。納付について相談はするが、4回にわたってずっと案内しているのに、なお来られない方もいる。ぜひ区役所に来てもらいたい。きめ細かな対応をするといっている。来られなくて保険証を渡せといわれても出来ない。未更新が4313世帯、長期間生活実態・居住事実がないのが1640世帯で、2700世帯には通知がいっているので、窓口に来てもらえば、渡すといっている。
資格証明書については、国保法の規定があり、法に定められた条件がないと交付出来ない。特別事情や公費補助を受けている場合などを除いては、資格証明書の人には保険証を交付できない。未更新と資格証は違うので、ご理解をいただきたい。
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