昨日は、確定申告の〆切(3月15日)がだんだん近づいてくるなか、障害を持った高齢者の家族から相談を受けて、「障害者控除対象者認定申請」をしに、長田区役所(2階・あんしんすこやか係)に行きました。
この障害者控除は、高齢者への控除の廃止等(増税)によって、これまで申告が必要ではなかった高齢者が、非課税から課税へ、また、増税によって連動する国保料や介護保険料が大きく増える負担を軽減する役割があります。
申請はいたって簡単で、障害を持った高齢者の介護保険証と印鑑をもって、氏名・住所など必要事項を記入するだけです。「障害者」「特別障害者」の判定もすぐわかり、即日で認定書ももらえます。
事前に「障害者」該当するか電話等で確認することをお薦めします。(障害者手帳をもった方は申請の必要はありません)
いまおこなわれている予算議会では、「障害者控除認定」について、宝塚市(下記参照)のように、介護保険の要介護者(介護1~3は障害者、4~5は特別障害者)は障害者控除を交付するよう陳情がだされています。(宝塚市の場合は、しかも過去にさかのぼって)
神戸市の場合は、介護認定調査で基準を決めるしくみですが、要介護認定とは直接リンクしていません。(しかし、要介護3以上だとほとんど控除認定ができるようです)
以前、このブログにも書きましたが、宝塚市のように要介護者すべてに認定する自治体や岐阜のように対象者に認定書を郵送する自治体も増えてきています。 神戸市は、「申請主義」だと言っていますが、障害を持った高齢者、家族のためにも手続きを簡素に、わかりやすくすべきです。
《広報たからづかテキスト版》 平成20年2月号より
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介護保険制度 要介護認定高齢者の障害者控除
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過去にさかのぼって交付
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介護保険制度で、要介護認定を受けた高齢者などが所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に税控除を受けるための証明書の交付を、過去にさかのぼって市役所介護保険課で受け付けます。 ▽障害者控除=要介護認定を受けた65歳以上の人に、基準により要介護1~3の人は障害者として、要介護4・5の人は特別障害者として障害者控除対象者認定書を交付します。なお、身体障害者手帳1~6級、精神障害者保健福祉手帳1~3級を持っている人は、手続きの必要はありません。
詳しくは市役所介護保険課へ。
<神戸市ホームページ>より
市民税・県民税・所得税の控除(障害者控除対象認定)お問い合わせ先:各区保健福祉部【対象】身体障害者手帳を有していない寝たきり・認知症などの高齢者【内容】市民税・県民税・所得税の障害者(特別障害者)控除の適用を受けるための認定を行います。
★追伸★4月から実施されようとしている後期高齢者医療制度の保険料の算定には、障害者控除や医療費控除が反映されません。これもおかしな話です。
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