現行の災害復興法制度を考える合同研究会
今日は、「現行の災害復興法制度を考える」日本災害復興学会法制度部会と兵庫県震災復興研究センターの合同研究会に参加しました。
「災害救助法」について、永井幸寿日弁連災害復興支援委員会委員長が報告し、「法律の条文はいいのだが、実際の運用が政令通知によって拘束されている」と。
「被災者総合支援法」(案)について、山崎栄一大分大学福祉科学部准教授から報告があり、「災害救助法」「被災者生活再建支援法」「災害弔慰金等法」の三つの現行法を一本化できないかとの検討報告でした。
大きな災害が頻発する中で、災害直後の対応から生活再建までをどのようにしたら被災者ニーズを満たす諸施策が可能かを考えさせる報告でした。
今後との研究を続けていくということで、議論は時間切れになりました。
阪神淡路大震災から13年を経ても、なお被災者が苦しまなければならない国の状況を変えなくてはなりません。学びつつたたかう、たたかいつつ学ぶことが重要です。

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