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2008年7月 2日 (水)

同じ世帯年収なのに後期高齢者医療保険料は6.6倍!?

 先日の長田区社会保障推進協議会(長田区社保協)の相談会にこられたAさん。
 高い保険料に対して「高すぎる」と5月に審査請求をすぐさま書かれました。
 6月に「本件審査請求を棄却します」との弁明書が戻ってきて、「反論がある場合は反論書を提出してください」とのことで相談にこられました。

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 Aさん夫婦世帯は、別表にもあるように夫婦あわせて299万円。妻は国民年金で月3万円。しかし、Bさん夫婦のようにお互いが150万円の年金をもらっている場合、世帯の収入は変わらないのに、7割減免が受けられる。
 (B)-(A)=▲147,971円。収入では変わらないのに世帯主の年金が多いだけで6.6倍の違いがでる。

 このような事例が「しんぶん赤旗」7月2日号に川崎市(神奈川県)の例で紹介されていました。
 減免は世帯の年収で換算するのに、一方が基準を超えると受けられなくなる、そんな制度はおかしい。

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